【坂戸市・鶴ヶ島市・東松山市】ドライバーのみなさまはゆとりのある運転を。2026年9月1日(火)より住宅街などの一部生活道路の法定速度が30kmに引き下げられました。

埼玉県

道路交通法施行令の改正により、2026年9月1日(火)から全国の一部生活道路の法定速度が30kmに引き下げられました。

これにより住宅街などの中央線や速度標識がない生活道路の法定速度は30kmとなります。法定速度を引き下げることで、事故を減らしたり、万が一事故が起こっても被害を最小限に減らすことができます。

生活道路 法定速度 30km

画像はイメージです

夏休みが明け、子どもたちの登下校が再開したタイミングでもありますので、ドライバーのみなさんは時間に余裕をもった、ゆとりのある運転を心がけるようにしましょう。

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